相続の放棄 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 相続の放棄があった場合についての留意点を若干ご紹介いたします。 まず、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。(民法915) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。(民法938 2024年10月16日